道路交通法改正により自転車のルールが厳罰化 [法律]


自転車って普段から乗りますか?

近所に買い物に行くなら、車より自転車っていう人も
たくさんいることでしょう。

エコで健康に良いとされることから、
とくに近年は自転車ブームが大きくメディアなんかに
取り上げられていたりしますよね。


ただ、多くの人が自転車に乗るようになって、
良いことばかりかというと、そうでもないようです。


ここ数年で、自転車による事故が多発しているといわれいてます。

歩行者との接触や自転車同士の接触、自動車との接触による事故が相次いでいます。

自転車の保険も保険会社が特約としてピックアップしていたりしますよね。


中でも、いわゆる「危険行為」が特に事故の要因だということで、
この2015年6月1日から、改正道路交通法が施行されます。

自転車のルールが厳しくなって、厳罰化の動きが始まるということですね。


ちなみに、自転車というと、子どもからお年寄りまで乗れるので、
ただ単に乗り物といいう認識をしている人が多いのですが、
道路交通法上では「軽車両」です。

今のところ免許はありませんが、違反をすると取り締まりを受ける対象になります。


では、今回、6月1日から改正される道路交通法では、
どこが大きく変わるのでしょうか?

それは、「自転車運転車講習制度」が始まるということです。

上述の「危険行為」すなわち、飲酒運転や信号無視などを
はじめとした14項目に違反するといけないのです。

具体的には、3年間に2回以上違反したら、この「自転車運転車講習制度」にもとづき、安全運転の講習が義務付けられます。

受講をしなければ罰金が課せられ、最高5万円の罰金となります。


せっかくなので、14項目の危険行為を挙げておきましょう。

1.信号無視
2.通行禁止の違反
3.歩行者用道路で歩行者への注意を怠る
4.通行区分違反
5.路側帯での歩行者妨害
6.踏切の強行突破
7.交差点通行時に他車の進路を妨害
8.交差点の右折時に直進車や左折車の進路を妨害
9.環状交差点で他車の進路を妨害
10.一時停止違反
11.歩道を通行する際に進行方向を守らない
12.ブレーキ不備
13.飲酒運転
14.安全運転義務違反

いかがでしょう?

「こんな違反しないよ」という気持ちもわかりますが、
案外、自転車は身近な交通の足ということもあり、
違反に意識が向きません。

今一度確認していただければと思います。


さて、道路交通法自体は古く、1960年からあるのにもかかわらず、
自転車については内容があまり変わっていなかったそうです。

交通手段の変化を見てより安全に生活するための法律改正とも
いえそうですね。


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